太田雨晴観光協会の概要Overview

「太田雨晴観光協会」は、会長・理事・専門委員等で構成され、個人・団体からの年会費で、 運営されています。
観光客のみなさまや、旅行会社様、エージェント様への提案や観光資源の整備につとめます。太田雨晴の魅力を存分にお楽しみください。太田雨晴へのお越しを心より歓迎いたします。
太田雨晴観光協会役員名簿(令和5年度)
役職 | 氏名 | 地区等 |
---|---|---|
相談役 | 竹本 哲夫 | 中村西部 |
相談役 | 北 正彦 | 雨晴温泉「磯はなび」 |
会長 | 古市 猛広 | 雨晴東部 |
副会長 | 向井 寛 | 山岸 |
副会長 | 川崎 律子 | 伊勢領 |
専務理事・企画部長 | 本永 雅徳 | 辰ノ口中部 |
常任理事 | 吉田 勉 | 有限会社ワイディ社 |
常任理事 | 竹本 昭夫 | 辰ノ口中部 |
常任理事 | 野畑 成一郎 | 野畑建設株式会社 |
常任理事 | 松岡 俊実 | 辰ノ口西部 |
常任理事 | 林 松弘 | 殿山農園 |
常任理事 | 安田 昭司 | 辰ノ口北部 |
常任理事 | 向井 武司 | 中村東部 |
常任理事 | 向井 紀子 | 中村東部 |
常任理事 | 桶本 一栄 | 渋谷 |
常任理事 | 古市 幸子 | 雨晴東部 |
常任理事 | 佐藤 順 | 渋谷 |
常任理事・企画副部長 | 十田 高幸 | 辰ノ口中部 |
常任理事・文化部長 | 寺嶌 興資造 | 谷内 |
常任理事・会計 | 金田 秋雄 | 谷内 |
監事 | 向井 正弘 | 山岸 |
監事 | 一川 仁司 | 山岸 |
太田雨晴観光協会会則
- 第1条【名称】
- この会は、太田雨晴観光協会と称する。
- 第2条【事務局の所在地】
- 本会の事務局は、高岡市太田3382-2 高岡市立太田公民館内に置く。
- 第3条【目的】
- 本会は、太田地区の風光明媚な景勝地と史跡、文化等に恵まれた観光資源の保存引継と、その活用によって観光事業の振興を目的とする。
- 第4条【構成】
- 本会は、太田地区の観光・文化等に関連する団体、事業者、個人及び本会の目的に賛同するものをもって組織する。
- 第5条【事業】
- 本会は、次の事業を行う。
- (1)太田地区の観光資源の保存とその活用及び開発に関すること
- (2)太田地区のB観光地の宣伝と観光客誘致に関すること
- (3)太田地区の観光振興のためのイベントの実施に関すること
- (4)太田地区の物産品の紹介、宣伝並びにみやげ品の開発、販売に関すること
- (5)太田地区の観光案内に関すること
- (6)太田地区のJR雨晴駅の利用促進に関すること
- (7)太田地区のその他本会の目的達成に必要な事業
- 第6条【会費】
- 会員は、毎年会費を本会に本会に納入するものとする。
- 第7条
- 本会の会費は、年額1口法人、団体5,000円、個人3,000円とする。
- 第8条【役員】
- 本会に、次の役員を置く。
- (1)会長
- (2)副会長
- (3)常任理事
- (4)理事
- (5)監事
- (6)会計
- 第9条【役員の選出】
- 1.会長、監事は、総会において選出する。
2.副会長、常任理事、理事及び会計は、会長がこれを委嘱する。 - 第10条【任務】
- 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。
3.常任理事及び理事は、本会の事業運営にあたる。
4.監事は、本会の会計を監査し総会に報告する。
5.会計は、本会の会計事務にあたる。 - 第11条【任期】
- 1.役員の任期2年とし、再任は妨げない。
2.補充による任期は、前任者の残任期間とする。 - 第12条【顧問及び相談役】
- 1.本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は、本会の事業遂行上 - 第13条【召集】
- 1.本会の会議は、総会及び常任理事会、理事会とし、会長がこれを召集する。
2.総会は年1回、臨時総会、常任理事会及び理事会は、会長が必要と認めた時にこれを開く。 - 第14条【総会】
- 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- (1)会則の変更
- (2)事業計画及び収支予算
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)その他重要な事項
- 第15条【常任理事会および理事会】
- 常任理事会及び理事会で審議すべき事項は、次のとおりとする。
- (1)総会に付議すべき議案
- (2)会長が必要と認めた事項
- 第16条【経費】
- 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってそれにあてる。
- 第17条【会計年度】
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第18条【その他】
- 本会の会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の協議を経て会長がこれを決める。
- 附則
- この会則は、平成14年4月15日より施行する。
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